日本スポーツ振興センターの災害共済給付は、学校の管理下で発生した事故による
ケガ、給食による中毒、その他の病気(ガス中毒、おぼれる、日射病、漆等による皮
膚炎など法令で定められているもの)の医療費、これらのケガ又は病気が治った後に
障害が残ったときの障害見舞金等が保護者の皆様へ支払われる制度です。
その申請は学校が行いますが、請求に必要な証明書類(センター所定の用紙に、医
師や薬剤師等の証明をいただくもの)等については、保護者の方に用意していただく
ことになります。本校の担当は養護教諭になりますので、必用な書類の種類や制度の
内容で分かりにくい点があればお気軽に連絡してください。
(п@三滝中 325−2088)
以下のとおり、請求についての主な注意点をお知らせしますので、ご確認ください。
<請求に必要な書類> 場合によって異なりますので、その都度、説明いたします
災害報告書 |
災害発生について記入していただく家庭と学校との連絡用紙です。学校でも災害発生については把握していますが、家庭との行き違いがないように、保護者の方も災害発生について把握していただきたいと思いますので、記入をお願いいたします。 |
医療等の状況 |
治療を受けた医療機関等で証明していただく用紙です。医師・歯科医師と接骨院は用紙が違います。各月1枚ずつ記入します。 |
治療用装具
明細書 |
医師が治療上必要と認めた装具を購入した場合、証明していただく用紙です。装具会社・病院等の領収書の写しも添付して下さい。 |
調剤報酬
明細書 |
医師の処方せんに基づき、薬を出してもらった薬局で証明をしていただく用紙です。各月1枚ずつ記入します。 |
高額療養状況の届 |
1ヶ月の医療費が7000点 保護者負担金が21000円以上かかった場合に必要です |
災害共済給付金振込依頼書 |
給付金を保護者の方の口座に振り込むために必要な用紙です |
* 書類の記入をお願いしてもすぐに書いていただけない場合もあります。病院等の都合 を確かめてからお願いしてください。
請求に対する注意
@ 災害共済給付を受ける権利は、対象となるケガや病気をしてから2年間請求を行わな いと、時効によりなくなります。
A 損害賠償を受けたときや、他の法令の規定により治療費等を支払ってもらった場合は
その受けた金額の限度において、給付金がもらえない場合があります。交通事故など
もこれに該当します。
B 請求をしたケガや病気の医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
C 治療中に進学や転校等がある場合は、学校間で引継ぎの手続きが必要になりますの
で、治療の経過については、随時学校へお知らせください。
給付を受ける手続き
学校ではご家庭で用意して頂きました書類をもとに、月末には教育委員会を経由して 日本スポーツ振興センター名古屋支所に手続きをします。
お忙しいなか大変申し訳ありませんが、治療を受けた月の「医療費等の状況」等の証 明は、翌月の20日までに提出していただきますと大変助かります。それ以降も手続き
はしておりますので、書類が整い次第、学校へお出しください。
請求後、3ヶ月ほどで給付金が金融機関の口座に振り込まれます。学校から給付金確認 のお知らせをお渡ししますので、通帳で教育委員会(KYガッコウキョウイク)からの入 金確認をお願いします。
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