四日市市立水沢小学校コミュニティスクール運営協議会 (通称「きらら委員会」)規約

第1条(名称)

本会は,「四日市市コミュニティスクール運営要綱」に基づく運営協議会で,名称を「四 日市市立水沢小学校コミュニティスクール運営協議会」とし,通称名を 「きらら委員会」とする。

第2条(目的)

この規約は,「四日市市コミュニティスクール運営要綱」に基づき,必要な事項を定めるものとする。

第3条(趣旨) 

本会は,学校運営に関して校長の権限と責任の下,保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより,学校と保護者,地域住民等と 信頼関係を深め,一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

第4条(組織)

本会は推進委員会と全員協議会により構成する。

2 推進委員は四 日市市教育委員会により委嘱任命を受け,本会の目的を達成するための活動計画を立案する。

3 全員協議会は推進委員会の立案を協議し実行に移すものとする。

4 本会には事務局を置き,議事の記録,会の案内,企画・推進の連絡調整,情報発信を行う。これを学校職員が担う。

第5条(委員)

本会の推進委員は,「四日市市コミュニティスクール運営要綱」に則り10名以下とし,以下の構成員を持って組織する。
(1) 保護者代表(PTA会長,副会長)
(2) 地域住民
(3) 学校評議員

2 本会の全員協議会は推進委員を含め以下の構成員を持って組織する。
(1) 推進委員
(2) 地域諸機関の代表
    ・地域社会づくり推進協議会会長・社会教育福祉推進協議会会長・連合自治会長
    ・民生委員会会長・主任児童委員・地区市民センター館長・子供育成会会長・白寿会会長など
(3) ボランティア,支援団体などの代表
(4) 学識経験者
(5) その他(学校長が必要と認めた者)

3 本会の事務局は以下のメンバーで構成する。
(1) 学校長
(2) 教頭
(3) 教員代表

第6条(委員の任期)

委員の任期は,委嘱の日から当該年度末日までとする。ただし,再任を妨げない。

第7条(委員長及び副委員長)

協議会に委員長及び副委員長一人を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会議を代表し,議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

第8条(所掌事項)

本会は,「四日市市コミュニティスクール運営要綱」に示された次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 校長が作成する学校運営及び学校教育活動の基本的な方針である「学 校づくりビジョン」について承認する。
(2) 「学 校づくりビジョン」の実現に向けた学校運営及び学校教育活動の充実について協議する。
(3) 「学 校づくりビジョン」の実現に向けた保護者・地域住民等の学校運営及び学校教育活動への参画・支援等のあり方について協議する。
(4) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第67条(同規則第79条で準用する場合も含む)に規定する評価を行う。   

第9条(議決)

本会の議決事項は,委員の過半数の賛成により成立する。

第10条(助言および評価)

本会の事業推進については,本会以外から活動に対しての助言及び評価を受けるものとする。
(1) 教育委員会事務局等による助言
(2) 学識経験者等による外部評価

第11条 (遵守事項)

 委員は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 在職中及びその職を退いた後,職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(2) その職の信用を傷つけ,又は委員の職全体の不名誉となるような行為を行わないこと。
(3) 会議の運営に支障をきたす行為を行わないこと。

第12条(解嘱)

委員会は,委員が次の各号のいずれかに該当する場合は,これを解嘱又は解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に掲げるものほか,その職に必要な適格性を欠く場合

第13条(公表等)

本会はその活動状況及び取組の成果等を保護者・地域住民へ公表するよう努めるものとする。

第14条(学校評価)

協議会の委員は学校が実施している自己評価や保護者,地域住民からの評価の結果を踏まえて学校関係評価を行う。

附則

この規則は,平成22年4月1日から施行する。


四日市市立水沢小学校
三重県四日市市水沢町2491番地
Copyright (C) 2010 Suizawa Elementary School. All Rights Reserved.