学割証の取扱に関するQ&A
・平成17年5月
日本学生支援機構学生生活部
(本文中の?は原文のままです。)


(学割証の制度について)
Ql:学割証とは?
A:旅客鉄道株式会社(JR各社)が指定した学校の学生・生徒が、旅客鉄道株式会社の営業キロで100  キロメートルを超える区間を乗車する際に、運賃が割引になる制度です。


Q2:学割証はどういう場合に学生・生徒に発行できますか?
A:学割証は学生・生徒の自由な権利として使用することを前提としたものではなく、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として実施されている制度ですので、以下の目的をもって旅行する必要があると認められる場合に限り、発行することができます。
@休暇、所用による帰省
A実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
B学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
C就職又は進学のための受験等
D学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
E傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
F保護者の旅行への随行


Q3:学割証は旅客鉄道株式会社(」R各社)以外の鉄道会社等も対象になりますか?
A:学割証は旅客鉄道株式会社が自社の利用に関して発行しているものですので、旅客鉄道株式会社のみが対象です。(他の鉄道会社等については、各社の営業規則によりますので、乗車券購入の前に各社の窓口へご確認ください。)


Q4:学割証で通学定期券を購入することはできますか?
A:学割証は普通乗車券や通学用割引普通回数乗車券(通信教育課程の場合)を購入する際に利用するもので、通学定期乗車券の購入にはご利用いただけません。


Q5:通信課程の学生は年間を通して学割証を使用できますか?
A:学割証の裏面、「使用上の注意」の(9)にあるとおり、通信課程の場合には面接授業又は試験期間の初日の10目前から終了日の5日後までが有効です。


(学割証の発行に際して)
Q6:学校学生生徒旅客運賃割引証(以下「学割証」)を学生に発行する際に書き損じたり、あらかじめ代表者氏名や所在地等をゴム印で押していたが、代表者や所在地が変更になった場合は?
 
A:発行者が記入する事項については、二重線で消し、発行者の職印を押して訂正することができます。どうしても困難な場合は、「廃紙」いただくことになりますが、拾得・悪用されないよう十分ご配慮の上、破棄してください。(なお、学割証は旅客鉄道株式会社(JR各社)のご好意により、印刷費を負担いただいておりますので、無駄にしないでください。)


Q7:前任者より「1人10枚までの制限がある」と引き継ぎました。11枚目を希望する学生に発行できますか? 
A:「1人10枚まで」との制限はありません。(以前、旧文部省より「1人10枚を算出基準とし各校に配付する」との文書が出されておりましたが、現在は毎年、学校から提出いただく「学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)の使用に関する調書」に基づき配付しております。調書は十分精査の上、作成願います。)ただし、枚数の制限はありませんが、学割証の発行は別紙2「取扱要領」の使用目的の範囲に限られますので(Q2参照)、適切にご指導ください。


Q8:卒業する学生に対して学割証を発行できますか?
A:貴校の学則に基づく学生の在籍期間の使用に対して発行することは可能です。ただし、この場合には有効期限が3ケ月ではなく、在籍期間の終期までになりますので発行時にはご注意ください。


Q9:学割証の左上の「第 号」は何の番号ですか?
A:当該番号は「学割証発行台帳」に記入する通し番号です。学割証は、旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則に基づき、各学校で「学割証発行台帳」により、交付の状況を適切に管理してください。


QlO:学割証の「学校種別又は指定番号」は何を記入するのですか?
A:一条校(学校教育法第一条に定められた学校)の一般課程におかれては、学校種別(「大学」「短期 大学」等の設置者区分)をご記入ください。通信課程や、一条校に該当せず別途、旅客鉄道株式会社 (JR各社)の認可を得た学校(専修学校等)におかれては、指定番号をご記入ください。


Q11:東京、広島間を往復する場合、学割証は2枚発行する必要がありますか?
A:学生・生徒が「往復乗車券」を購入する場合は、学割証は1枚で済みます。


Q12:学割証の「乗車券の種簸」のうち、「連続」とは何ですか?
A:「連続乗車券」とは、区間の一部が重複する場合、または乗車区間が一周を超える場合等に片道乗車  券を連続させた乗車券のことです。
例えば東京から広島で行く際に、奈良に寄る場合、京都〜奈良間が重複するため、「東京〜奈良」+「奈良〜広島」という連続乗車券が発売され、有効期間や運賃はそれぞれの区間を片道乗車券で計算した期間や金額の合算となります。これにより、前述の場合でも学割証の発行は1枚で済みますので、不要な発行のないよう、適切にご指導ください。
  例  東京 →@→  京都 →C→ 広島

              A↓ ↑B
                奈良

               


Q13:学割証の下の太枠内は何を書くのですか?
A:旅客鉄道株式会社(JR各社)の記入欄ですので、何もお書きにならないでください。


(その他、学割証の管理に際して)
Q14:就職活動等が例年より多く、6月の交付までに不足することが確実な場合はどうすればよろしいですか?
A:「学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)の使用に関する調書」をご提出いただく際に不足のないよう、精査いただくのが原則です。学割証は調書に基づき配付しておりますので、まず在庫を精査し、キャンパス間で融通する等、極力追加交付は避けるようにしてください。
ただし、どうしても困難な場合は追加交付を申請いただくことになりますので、機構窓口(高等学校の場合は都道府県教育委員会等、毎年の交付を受ける窓口)までご連絡ください。
以上から、調書の提出にあたっては使用状況等をよく検討いただき、来年度の参考に必ず控えを保管し、引継ぎを行ってください。なお、同調書のご提出がない場合、追加交付はいたしません。


Q15:学割証の用紙には有効期限がありますか?残部は毎年廃棄するものですか?
A:未記入の学割証には有効期限はありません。何年でも年度を越えてご利用いただけますので、破棄なさらないでください。