校区外通学について


■四日市市立小・中学校の通学区域制度

 四日市市教育委員会では左記の基準に該当する場合に限り校区以外の学校への通学を許可しています。(ただしいずれも安全に通学できることが条件です。)

許可基準 事   由 対象者 期 間 備   考
地理的条件 四日市市内に居住し地理的に校区以外の学校への通学が適当である認められる場合 全学年 理由がなくなるまで 自治会単位で以前より、他校区の学校への通学を認められている地域に限る
留守家庭   住民登録地において児童生徒の下校時に自宅に不在である等の理由で、父母の勤務先、祖父母の家または、学童保育所等のある校区の学校を希望する場合 全学年 1年間   勤務証明書等
更新は可能
住居建築中 四日市市内に居住し住居の建て替えのために一時的な居所より通学せざるを得ない場合 全学年 住居の完成まで 建築確認申請書等の写し
転居予定 四日市市内に転居予定であり、事前に転居予定先の校区の学校への通学を希望する場合 全学年 転居の日ま で 建築確認申請書等、売 買契約書、賃貸借契約 書等の写し
途中転居 四日市市内間で転居後も、従来通学していた学校を希望する場合 全学年

兄姉に当該許可を受けているものがあれば、新入児童を含む
卒業まで 小学校で当該許可を受けた場合、申請が あれば在籍小学校の校区が含まれる中学校への通学を認める
健康上の理由 四日市市内に居住し児童生徒の健康上やむを得ないと認められ 全学年 理由がなくなるまで 医師の診断書
学校長の意見書
住民票のみの異動 四日市市内に居住し住民票が居所に無い場合 全学年   居住証明
来日児童生徒 四日市市内に居住し来日した児童生徒の日本語が不十分で、拠点校を指定した場 全学年 受入日から1年後の年度末 まで 更新は可能
教育上の配慮 四日市市内に居住し不登校等の理由によ り、児童生徒の教育上、学区外通学が適 当であると教育委員会が認めた場合 全学年 理由がなくなるまで 保護者の申出書学校長の意見書指導課の意見書
四日市市内に居住しいじめ・不登校の発生に配慮が必要な場合 新入学児童・ 生徒 卒業まで 保護者の申出書校・園長の意見書その他必要な書類
特殊事情 上記のほか、教育委員会が特に学区外通学が適当であると認めた場合 全学年> 理由がなくなるまで 保護者の申出書学校長の意見書指導課の意見書
部活動への
配慮
四日市市内に居住し児童の進学先の中学校に希望する部活動 市立中学校新入学生
(平成18年度より利用可能)
卒業まで 保護者の申出書在籍小学校長の意見書その他必要な書類

※「学区外通学申請書」の提出先は、通学希望小・中学校です。

問合先四日市市教育委員会学校教育課 学事係 電話 059-354-8250


平成18年度導入新基準  選択可能地区について

 教育委員会が認めた[選択可能地区」に居住している場合。また、教育委員会が特に通学距離に配慮が必要であると 認めた場合で、対象者は 原則として翌年度に市立小中学校に入学予定の園児・児童とします。
 ※具体的な内容は直接おたずねください。

 申請時期は入学前年の10月末とします。(注意 18年度入学生についてはすでに締め切りが済んでいます。)
 小学校で当該許可を受けた場合、申請があれば在籍小学校の校区が含まれる中学校への通学を認めます。
        
 なお、すべての条件を満たしても、施設上の理由等により学校長及び教育委員会との協議により申請を却下する場合もあります。
                    

※「学区外通学申請書」の提出先は、通学希望 小・中学校です。

問合先   四日市市教育委員会学校教育課 学事係 電話354−8250