6.自転車の使用
(1)自転車通学許可について
- 自転車通学は、自転車通学許可区域内に居住し、以下の条件を満たした場合にのみ許可する。
- 自転車通学を希望する者は、所定の用紙に保護者が必要事項を記入し、学校長の許可を受ける。
- 通学用の自転車については(2)の項に準じ点検を受け、許可されて使用できる。
- 通学時には自転車用のヘルメットを正しく着用する。
- 自転車本体の後部泥よけに許可を証明するステッカーを貼る。
- 通学時には(3)の違反行為を行わない。
(2)自転車本体について
- 通学用自転車の形式は特に指定しないが、高価なものはさける。また、安全面を重視したものを使用する(マウンテンバイク・ロードレースタイプのようなものはさける)
- 通学用自転車は以下の項目に当てはまるものを使用する。
- サドルは自分の体に合わせ正しく調節し、乗った時点で両足が地面につくこと。
- ハンドルは自分の体に合わせ正しく調整し、ハンドルのグリップが地面に対して水平もしくはそれ以下であること。
- ブレーキはブレーキをかけて力一杯押したときも車輪が回らないこと。また、ブレーキレバーは適切な位置についていること。
- 後部荷台またはカゴがついていること。
- ライトがつくこと。
- ベルが鳴ること。
- スタンドが立つこと。
- 反射器が付いていること。
- 鍵がかかること。
- 所有者の住所氏名を明記すること。
- 自転車の改造(ハンドル・ポストの変形など)はしない。
- 常に点検、修理をして安全走行ができる状態にしておく。
(3)違反行為と罰則について
(例)二人乗り 一旦停止無視 夜間の無灯運転 信号無視 傘さし運転 歩道以外の右側通行 車道への飛び出し その他の危険運転
(例)並列走行 自転車の放置 その他の迷惑行為
- 無許可または点検修理を怠った自転車による通学を禁止する。
- 安全に着用できると認められるヘルメットを正しく着用する。(通学時、場所を問わずに着用し、あごひもまできちんと締める)
- 校内ではクラスごとに指定された自転車置き場に整頓して置く。
※上記の内容に違反した場合
一回目 = 口頭による注意と保護者連絡。
二回目 = 一週間以上の自転車通学停止および保護者連絡。
違反を繰り返し改善が見られない場合は、自転車通学許可を取り消す。
(4)その他
- 自転車通学を許可されている者は、通学時と同じである。
- 自転車通学を許可されていない者も、顧問の許可を得た上で(2)(3)の規定を守って使用することができる(ヘルメットを着用すること)ただし、事前に(2の項目について顧問の安全点検を受ける)
- ヘルメットの貸し出しは学校では行わない。
- 郊外行事などで自転車を使用する場合も上記に準じる。ただし、自転車の安全点検は、その行事の担当教師から受ける。
- ヘルメット・鑑札シールの販売について
- 学校推奨のヘルメットは、1つ2,100円で学校から注文できる。(ただし、自転車用ヘルメットであれば、これ以外であっても使用してよい。)
- ヘルメットには反射テープと校章シールを貼る。(反射シールの色は学年別に青、緑、黄色である。値段は各100円)
- 鑑札シールを自転車点検合格後に貼る。(鑑札シールの色は学年別に青、緑、黄色である。値段は各200円)
