9.暴風警報・東海地震注意報又は警戒宣言について
発令された場合 | 解除された場合 | ||
7時まで | 自宅待機 | 6時30分まで | 通常とおり登校(注1) |
登校後 | 学校は状況を判断し、必要な措置をとる(注2・3) | ||
10時30分まで | 解除後2時間の余裕を持って授業を開始する(注1) | ||
10時30分以降 | 臨時休校 |
注1 | 解除された場合でも、通学路の安全が確保できなかったり、危険が予想されたり災害が著しい場合は、校長の判断で臨時休校等の措置をとることがあります。 |
注2 | 生徒が在校時に暴風警報が発令された場合は、周辺の暴雨の状況や通学路の安全が確保された場合には速やかに帰宅させますが、安全確認ができないときは学校に残留させます。 |
注3 | 生徒の在校時に東海地震注意情報又は警戒宣言が発令された場合、保護者の出迎えのあるまで学校に残留させます。 津波警報(注意報)が発令された場合、帰宅することで危険性が増す場合等、安全確認ができないときは学校に残留させるか、大谷台小学校に移動させ、残留させます。 |
注4 | 「大雨洪水警報等、暴風警報、東海地震注意報又は警戒宣言以外の情報」については、地域の状況を判断し、校長の判断で対応します。 |