三重県では、平成9年から施行されている人権が尊重される三重をつくる条例(平成9年7月1日三重県条例第51号)のもと、毎年11月11日から12月10日までを「差別をなくす強調月間」と定めています
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※差別をなくす強調月間についてのチラシ➡
01_差別をなくす強調月間についてのチラシ.pdf 新型コロナウイルス感染症に関わって、SNSやインターネット上で感染者を誹謗中傷する書き込みや部落問題や外国人差別などの人権問題と関連させた差別的な書き込みが発生しています。こうした差別をはじめ様々な人権問題を解決していくためには、一人ひとりが人権を尊重する気持ちを持つことが重要です。
この「強調月間」を、改めて人権を大切にする自らの意識や行動について考える契機としていただき、差別のない社会の実現を目指していきましょう。
