【お知らせ】
新型コロナウイルス感染症等の影響により、給与収入が激減した場合や自営業で売り上げが激減した場合など、家計が急変して経済的にお困りの家庭も就学援助の対象とすることとなりました。
支給を希望されるご家庭は、添付文書を参照し申請してください(お子様にもプリントを配布いたします)。
令和2年度のみ、就学援助費の支給については、7月31日までに申請があった場合、理由に限らず4月まで遡り就学援助費を支給します。
なお、令和2 年度の就学援助が認定済の方や現在申請中の方は、改めて申請していただく必要はありません。