四日市市教育委員会では「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、学習者用タブレット端末の利用時の個人情報を以下のように取り扱います。
1. 教育データの利活用の目的 文部科学省は教育データの利活用により、「全ての子供一人一人の力を最大限に引き出すためのきめ細かい支援を可能にすること」が期待できるとしています。本市では以下の点を実現するために、教育データの利活用を進めます。
- 児童生徒自身が、自分の教育データから強みや弱みなどを把握し、自分に適した教材や学習方法を選択して学習したり、よりよい生活を目指したりすることができる。
- 教職員が教育データから得られるエビデンスに基づき、児童生徒それぞれに応じた適切な支援ができたり、授業における指導の改善につなげることができる。
- 教育委員会は、教育データをもとにより具体的で密な連携を図ることができ、適時的確な学校の支援へとつなげることができる。
2. 個人情報の定義と利用目的について 個人情報とは、児童生徒及びその保護者等に関する情報に含まれる特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。本市教育委員会では、児童生徒の学習・教員による指導や支援等、学校の運営上、必要と認められる個人情報に限り、以下の基本原則に基づき、3に掲げる各利用目的 において個人情報を取り扱います。
【基本原則】
- 法令の遵守個人情報の取り扱いに関する法令、及び教育委員会の定める規則を遵守します。
- 利用目的の特定個人情報は、あらかじめ定めた利用目的及び相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内でのみ取り扱います。
- 利用目的の限定個人情報は、あらかじめ定めた利用目的の範囲を超えて取り扱いません。
- 第三者への提供個人情報は、法令に基づく場合を除き、大学・研究機関等の第三者に提供しません。ただし、本市が契約しているアプリ等間で教育データの利活用を目的として個人情報を連携させる場合は、関係機関間で覚書を締結するものとします。
- 安全管理措置個人情報の漏えい、滅失、改ざん等を防止するために、適切な安全管理措置を講じます。
3. 1人1台端末(学校教育)で利用するサービスにおける個人情報について https://city-yokkaichi-kyouiku.jp/sys/wp-content/uploads/2026/05/92b6e8163cd1f2cb5b055709a52c3731.pdf