学校感染症による「出席停止」解除における手続き変更についてのお願い

 学校では、インフルエンザ等の感染症(下記リンク「学校感染症とその出席停止期間」参照)にかかった場合、校内での感染症の流行を予防するため、またお子さんの休養の時間を確保するため、学校保健安全法にもとづき、出席停止の措置をとっています。
 令和元年10月1日より感染症流行時の再受診にかかる保護者負担等を考慮して、手続きを以下のとおり変更し、医療機関による証明書の提出を不要とします。
 ご理解ご協力をお願いいたします。
  • 今後、治癒証明の用紙は不要とします。
  • 学校内での感染拡大防止に万全を期すために、お子さんが対象となる感染症にかかったと思われる場合は、従来通り、必ず医師の診断を受け、学校へ連絡をして下さい(連絡のない場合は、学校長による出席停止の判断ができません)。
  • 受診の際は、主治医の先生に、治癒の目安や登校時期等の指示をいただいてください。


【出席停止から解除までの流れ】
  1. 発症
  2. 病院を受診し診断を受ける
  3. 主治医より出席停止対象の感染症と診断される(登校の目安等の指示をうける)
  4. 学校へ連絡→学校は「出席停止」となる
  5. 医師の指示にしたがい、休養する
  6. 治癒したら登校する(治癒証明用紙は不要)
  7. 登校時に学校で健康観察し、出席停止の解除となる

【インフルエンザ出席停止期間の基準】

 インフルエンザの出席停止期間の基準は、
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」となっています。
 したがって、発症した日から数えると、最低6日間の出席停止が必要となります。
 その後は、解熱した日によって出席停止日が延期されていきます。
  
発症日 
(0日目)
発症後 
1日目
 発症後
2日目
 発症後
3日目
 発症後
4日目
発症後
5日目
発症した後5日を経過した後
Aさん発症後1日目に解熱した場合 発熱解熱 解熱後
1日目 
解熱後
2日目 
発症後
4日目 
発症後
5日目 
登校可能  
出席停止 出席停止 出席停止  出席停止 出席停止 出席停止
Bさん発症後2日目に解熱した場合発熱  発熱解熱  解熱後
1日目
解熱後
2日目 
発症後
5日目 
登校可能  
 出席停止出席停止  出席停止出席停止  出席停止出席停止 
Cさん発症後3日目に解熱した場合 発熱発熱 発熱  解熱 解熱後
1日目
解熱後
2日目 
登校可能   
出席停止 出席停止  出席停止出席停止 出席停止 出席停止 
Dさん発症後4日目に解熱した場合発熱  発熱発熱  発熱解熱  解熱後
1日目
解熱後
2日目 
登校可能  
 出席停止出席停止  出席停止出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 
Eさん発症後5日目に解熱した場合 発熱発熱  発熱発熱 発熱  解熱解熱後
1日目 
解熱後
2日目 
 登校可能
席停止  出席停止 出席停止 出席停止出席停止 出席停止 出席停止  出席停止



学校感染症とその出席停止期間
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