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カウンタ

R6年度 4月1日から6070
R5年度の訪問者は1031401人です。

富田中学校

四日市市立富田中学校
〒510-8011
三重県四日市市
東茂福町4-19
TEL 059-365-4118
       059-361-0100
FAX 059-361-0101
 

① 転校について

(1)転入について
・転居が決まりましたら、以下の内容を速やかにお知らせください。
      名前・生年月日・学年・保護者名(続柄)・電話番号・転学前の学校名
                       新住所・転入の時期・来校日(手続きの日)

 ・前学校で「在学証明書」「教科書給与証明書」
  地区市民センターで「転学用の住民票」(無料※発行されない場合は不要)
          を発行してもらい、ご持参ください。

 ・新入生(中学一年生新入学生)は学校教育課(電話番号059-354-8250)にご連絡ください。


(2)転出について
 ・転居先が決まりましたらなるべく早く学校にご連絡ください。
      お知らせいただきたいことは
      「時期・転居先の住所・転出先の学校名・手続きに来校する日時など」です。
       なお、手続きに来校される折には印鑑をご持参ください。

 ・転出先の学校にもなるべく早く連絡をお願いします。
 
 ・富田中学校より
    「在学証明書」と
    「教科書給与証明書」を発行します。転出先の学校または教育委員会へ提出してください。


 

② 就学援助について

■就学援助制度とは

 四日市市では、お子さまの9年間の義務教育中に必要な就学費用の一部を援助する就学援助制度を実施しております。経済的な理由によりお子様を学校へ通学させることが困難なご家庭に対し、就学費用の一部を援助しています。

■対象者

 経済的な理由で学校通学が困難なご家庭で下記に当てはまる場合

  • ①所得審査で四日市市の所得基準(※裏面参照)に当てはまるご家庭
  • ②①の所得基準からは外れるが、特別な理由があるご家庭
  • ③その他、教育委員会が認めるご家庭

■所得の審査結果の通知

 就学援助を受けられるかのお知らせは郵送にて送付します。

■援助項目

  • ①入学準備金(新小・中年生で4月認定者のみ)
  • ②学用品、通学用品費
  • ③給食(ミルク)費
  • ④修学旅行費
  • ⑤遠足や社会見学などの費用の一部

■支給(予定)日

  • ①7月・12月・3月の10日ごろの年3回です。
  • ②支給日の前に支給明細書を送付します。
  • ③振込は基本的に保護者様の口座になります。

■申し込みの仕方

 「申請書」と「記入の仕方」は各学校と教育委員会学校教育課にあります。また、民生委員・児童委員も持っています。

■申請に必要なもの

  • ①印鑑(認印)
  • ②教育委員会が市税台帳を調査することにご承諾いただけない場合は、同居されている所得のある方全員の、平成16年度所得証明書(平成15年中の所得)をお取りよせください。
  • ③平成16年1月1日に四日市市外に住所があった方は、お住まいだった市町村の平成16年度の所得証明書(同居の所得のある方全員分必要です)

■四日市市の所得基準(参考)

 所得基準はお子様の属する世帯構成・人数・年齢などによって異なりますが、下記の表をおおよその目安にしてください。

  • ・同居されている方全員の所得(※1)を見させていただきます。
  • ・母子家庭や持ち家でない方は下記の金額より緩和されます。
家族構成(年齢)所得基準概算額備  考
2人(34・11歳)約190万円母子家庭のケース
3人(36・34・11歳)約210万円 
4人(40・38・14・10歳)約280万円 
5人(49・35・13・10・8歳)約330万円 

※1所得とは総収入金額ではなく、年間収入金額から給与所得控除等の必要経費を差し引いた額です。


制度の詳しい内容は各学校の就学援助担当者か四日市市教育委員会 学校教育課(354‐8250)へお問い合わせください。
 

③ 校区外通学について

■四日市市立小・中学校の通学区域制度

 四日市市教育委員会では左記の基準に該当する場合に限り校区以外の学校への通学を許可しています。(ただしいずれも安全に通学できることが条件です。)

許可基準事   由対象者期 間備   考
地理的条件四日市市内に居住し地理的に校区以外の学校への通学が適当である認められる場合全学年理由がなくなるまで自治会単位で以前より、他校区の学校への通学を認められている地域に限る
留守家庭  住民登録地において児童生徒の下校時に自宅に不在である等の理由で、父母の勤務先、祖父母の家または、学童保育所等のある校区の学校を希望する場合全学年1年間  勤務証明書等
更新は可能
住居建築中四日市市内に居住し住居の建て替えのために一時的な居所より通学せざるを得ない場合全学年住居の完成まで建築確認申請書等の写し
転居予定四日市市内に転居予定であり、事前に転居予定先の校区の学校への通学を希望する場合全学年転居の日ま で建築確認申請書等、売 買契約書、賃貸借契約 書等の写し
途中転居四日市市内間で転居後も、従来通学していた学校を希望する場合全学年 

兄姉に当該許可を受けているものがあれば、新入児童を含む
卒業まで小学校で当該許可を受けた場合、申請が あれば在籍小学校の校区が含まれる中学校への通学を認める
健康上の理由四日市市内に居住し児童生徒の健康上やむを得ないと認められ全学年理由がなくなるまで医師の診断書
学校長の意見書
住民票のみの異動四日市市内に居住し住民票が居所に無い場合全学年 居住証明
来日児童生徒四日市市内に居住し来日した児童生徒の日本語が不十分で、拠点校を指定した場全学年受入日から1年後の年度末 まで更新は可能
教育上の配慮四日市市内に居住し不登校等の理由によ り、児童生徒の教育上、学区外通学が適 当であると教育委員会が認めた場合全学年理由がなくなるまで保護者の申出書学校長の意見書指導課の意見書
四日市市内に居住しいじめ・不登校の発生に配慮が必要な場合新入学児童・ 生徒卒業まで保護者の申出書校・園長の意見書その他必要な書類
特殊事情上記のほか、教育委員会が特に学区外通学が適当であると認めた場合全学年>理由がなくなるまで保護者の申出書学校長の意見書指導課の意見書
部活動への
配慮
四日市市内に居住し児童の進学先の中学校に希望する部活動市立中学校新入学生 
(平成18年度より利用可能)
卒業まで保護者の申出書在籍小学校長の意見書その他必要な書類

※「学区外通学申請書」の提出先は、通学希望小・中学校です。

問合先四日市市教育委員会学校教育課 学事係 電話 059-354-8250


平成18年度導入新基準  選択可能地区について

 教育委員会が認めた[選択可能地区」に居住している場合。また、教育委員会が特に通学距離に配慮が必要であると 認めた場合で、対象者は 原則として翌年度に市立小中学校に入学予定の園児・児童とします。
 ※具体的な内容は直接おたずねください。

 申請時期は入学前年の10月末とします。(注意 18年度入学生についてはすでに締め切りが済んでいます。)
 小学校で当該許可を受けた場合、申請があれば在籍小学校の校区が含まれる中学校への通学を認めます。
        
 なお、すべての条件を満たしても、施設上の理由等により学校長及び教育委員会との協議により申請を却下する場合もあります。
                    

※「学区外通学申請書」の提出先は、通学希望 小・中学校です。

問合先   四日市市教育委員会学校教育課 学事係 電話354-8250


 

④ 学割の申請について

学校学生生徒旅客運賃割引証取扱要領
・平成16年4月1日 制定
・平成17年4月1日 一部改正
 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)における、文部科学省から業務移管された学校学生生徒旅客運賃割引証(以下「学割証」という。)の配付業務の取扱については、以下のとおりとする。


1.制度の趣旨
 学割証は、割当枚数の範囲内で、学生・生徒個人の自由な権利として使用することを前提としたものではなく、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的としたものである。


2.使用目的の範囲
 使用目的の範囲は、制度の趣旨に鑑み、学割証の発行は、原則として次の目的をもって旅行をする必要があると認められる場合に限る。
(1)休暇、所用による帰省
(2)実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
(3)学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
(4)就職又は進学のための受験等
(5)学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
(6)傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
(7)保護者の旅行への随行


3.学割証の取扱年度
 学割証の取扱年度については、毎年5月1日から翌年4月30日とする。


4.学割証の使用に関する調書
 学割証を配付された機関(以下「機関等」という。)は、学割証の利用状況を把握するとともに次年度分割当に必要な資料とするため、当該年度の使用状況及び翌年度の使用見込みについて、翌年度の配付希望の有無に係わらず、毎年10月31日までに様式1により、機構学生生活部学生生活計画課に報告しなければならない。
②機構は、前項の報告をとりまとめのうえ、すみやかに文部科学省高等教育局学生支援課に報告するものとする。


5.学割証の追加交付
 機関等において当該年度分として機構から割り当てられた学割証の数量で不足を生じた場合には、様式2に所要事項、詳細な必要理由とその枚数を記入して追加交付の申請書を提出すること。


6.その他
 学割証の取扱の詳細については、旅客鉄道株式会社公告「旅客営業規則」及び「学校・救護施設指定取扱規捏」を参照すること。
(※様式1、様式2は添付省略)


 

⑤ 学校納付金システムについて

富田中学校・富田小学校での学校集金は、銀行振替を実施しておりますから、転入時に振替手続きもお願いすることになります。

手続き方法は「基本登録書」の指定用紙をお渡ししますので、その用紙に記入して

銀行で確認印をもらって学校に提出していただくことになります。

学年の途中で振替口座の変更等の場合は担当者までご連絡していただければ、

変更手続の指定用紙を教育文化会館へ請求することになりますから、指定用紙を

すぐにお渡しできません。変更手続に約2ケ月かかることもあります。

毎月の振替日は1日で、祝祭日・土曜・日曜日の場合は翌日振替となります。

4月、8月、3月は振替はありません。