出席停止について
学校において予防すべき感染症は学校保健安全法施行規則第18条に次のとおり定められています。
第1類
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブング病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群及び鳥インフルエンザ
第2類
インフルエンザ、百日せき、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
第3類
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
上記の感染症にかかったら
・必ず医療機関へ行き、診察をしてもらいましょう。
・これらの感染症にかかった場合は、学校に知らせてください。
・学校は『出席停止』になります。他の人にうつさないように自宅で安静にしましょう。