出席停止について

 

学校において予防すべき感染症は学校保健安全法施行規則第18条に次のとおり定められています。

 

 

第1類

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブング病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群及び鳥インフルエンザ

 

第2類

インフルエンザ、百日せき、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

第3類

コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

 

上記の感染症にかかったら

必ず医療機関へ行き、診察をしてもらいましょう。

これらの感染症にかかった場合は、学校に知らせてください。

学校は『出席停止』になります。他の人にうつさないように自宅で安静にしましょう。

 ・ 医師の指示に従って休養し、治癒が確認できたら登校しましょう。


*『出席停止』は、欠席にはなりません。