本日、歯科検診を学校歯科医さんに実施いただきました。これら健康診断は、学校教育活動を行う上で、児童生徒等の健康状態を把握し、必要な措置を講じるという重要な役割を果たしていることから、早期に実施することが求められています(学校保健安全法)。学校保健安全法施行規則には、「児童生徒等の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。」とあります。また検査項目も示されています。(5月以降も内科健診、眼科検診、心電図検査、耳鼻咽喉科検診があります)保護者の皆さんとの共通の認識を図るとともに、健康教育の推進にも努めていきます。校医先生はじめ、関係者の皆様ありがとうございました。
