学校感染症にかかった場合

令和元年度10月1日より、インフルエンザ等学校感染症による「出席停止」の治癒証明の用紙は不要となりました。ただし、学校内での感染拡大防止に万全を期すため、お子さんが対象となる感染症にかかったと思われる場合は、従来通り、必ず医師の診断を受け、学校へ連絡をしてください(連絡がない場合は、学校長による出席停止の判断ができません)。また、受診の際は、主治医の先生に、治癒の目安や登校時期等の指示をいただいてください。

【保護者様】「出席停止」解除における手続き変更についてのおねがい.pdf

別紙 学校感染症とその出席停止期間.pdf