11月13日(金)
三重県では、平成9年施行の「人権が尊重される三重をつくる条例」に基づき、毎年11月11日から、世界人権宣言が採択された 12月 10 日(※)までの 1 ヵ月間を
差別をなくす強調月間と定めています。
(※)国連では、1948年 12 月 10日の国連総会で、世界人権宣言が採択されたことを記 念して、この日を「人権デー」としています。
※差別をなくす強調月間についてのチラシ
・
01_差別をなくす強調月間についてのチラシ.pdf ※差別をなくす強化月間について(三重県HP)
・
差別をなくす強化月間2020 ・
11月11日から12月10日までの1か月間は「差別をなくす強化月間」
新型コロナウイルス感染症に関わって、SNSやインターネット上で感染者を誹謗中傷する書き込みや部落問題や外国人差別などの人権問題と関連させた差別的な書き込みが発生しています。こうした差別をはじめ様々な人権問題を解決していくためには、一人ひとりが人権を尊重する気持ちを持つことが重要です。
また、今月は1日より「いじめ防止強化月間」の取り組みも行われています。


・
三重県HP:いじめ防止の取り組み ・
四日市市いじめ防止基本方針
それぞれの取り組みを通し、改めて人権を大切にする自らの意識や行動について考える契機としていただき、「差別」や「いじめ」のない社会の実現を目指していきましょう。