緊急時の対応


 

インフルエンザ等による出席停止

学校感染症とその出席停止期間(平成244月改訂版)

        ポルトガル語訳→  学校感染症とその出席停止期間(ポルトガル語).doc

        スペイン語訳→  学校感染症とその出席停止期間「スペイン語).doc   
 

学校保健安全法施行規則が一部改正され、平成24年4月1日から施行されました。学校において予防すべき感染症(第1種・第2種・第3種)にかかった場合は出席停止の扱いになります。

 

[参考]インフルエンザにおいては、最短でも、発症後6日目からの登校になります。
  ①発症日
   ②発症1日目
   ③発症2日目
   ④発症3日目
   ⑤発症4日目
   ⑥発症5日目
   ⑦発症6日目(登校可能日) 















 

Jアラート等による緊急情報発信時の安全確保について




 

弾道ミサイル落下時の行動について