(1)生徒及び保護者の方が新型コロナ感染症に感染・感染したおそれがある場合
生徒に発熱などの風邪症状がある場合は、自宅で休養することを徹底して下さい。
また、同居家族の方に発熱などの症状がある場合も、生徒の登校は控えて下さい。
上記の内容のため欠席する場合は、出席停止の扱いとなります。
※本人に症状がないが、家族等に発熱症状があるため、経過観察として欠席する場合も
出席停止の扱いとなります。(令和3年4月28日~)
・出席停止の解除につきましては、医療機関や教育関係機関及び学校と相談して決定します。
(2)お子様が下記の対象となる感染症(別紙参照)かかったと思われる場合
従来通り必ず医師の診断を受け学校へ連絡して下さい。いままでの出席停止の解除
にかかる証明書の提出は不要です。
ただし、連絡のない場合は学校長による出席停止の判断ができません。
【令和元年10月1日変更】
【出席停止から解除までの流れ】
①病院を受診し、医師の診断を受ける
↓
②出席停止の感染症と診断
↓
③主治医から出席停止解除の目安等の指示を受ける
↓
④学校へ連絡
↓
⑤医師の指示に従い休養する(登校の目安をかかる)
↓
⑥治癒したら登校する
↓
⑦登校時に健康観察し、出席停止の解除
(登校にあたって治癒証明書の提出は不要です)
学校感染症とその出席停止期間
分類 | 感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 |
第1種 | ・エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ | ・ 治癒するまで |
第 2 種 | ・ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
・ 百日咳
・ 麻しん(はしか)
・ 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)
・ 風しん(三日はしか)
・ 水痘(水ぼうそう) ・ 咽頭結膜熱 (プール熱) ・ 結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | ・ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで ・ 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで ・ 解熱した後3日を経過するまで ・ 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで ・ 発しんが消失するまで ・ すべての発しんが痂皮化するまで ・ 主要症状が消退した後2日を経過するまで ・ 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
※ただし、結核、髄膜炎菌性髄膜炎を除く第2種の感染症については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。 |
第 3種 | ・コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 ・その他の感染症 | ・ 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |