一昨日でも紹介しましたが、11月11日から12月10日は、差別をなくす強調月間です。これがどのような経緯で定められたのか紹介させていただきます。 1948年12月10日、国際連合総会において「世界のすべての人々とすべての国々とが達成すべき共通の目標」として『世界人権宣言』が採択され、この12月10日は『人権デー』と定められました。また、日本では、12月4日から人権デーまでの一週間を『人権週間』と定められています。 こうしたなか三重県では、1990年(平成2年)3月に、全国に先がけて「人権県宣言」が県議会で決議されました。 これを契機に、毎年11月11日から12月10日までの一ケ月間を「差別をなくす強調月間」として、すべての県民の人権が尊重される社会の実現をめざし、人権意識の高揚に向けた啓発活動などに取り組んでいます。【三重県人権センターHPより】 本校では、教職員、生徒すべてのひとが、差別をされる、差別を受けるなど、被差別の立場にたって、ものごとを考え、行動できるように、授業中はもちろん、休み時間や部活動など、すべての教育活動において、人権意識の高揚を図っていきます。 |
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